2021-04-27 第204回国会 参議院 内閣委員会 第15号
個人情報保護法においては、個人情報の利用目的の公表等や第三者提供における本人同意の取得等の規律を設けて、さらに、令和二年改正において、利用停止、消去等の個人の請求権の拡大、提供元では個人データに該当しないが提供先で個人データに該当するデータの提供について本人同意を求める制度の導入、外国事業者を報告徴収や命令の対象とするというような制度改正をやって、あとは実効性を上げていくということだと思います。
個人情報保護法においては、個人情報の利用目的の公表等や第三者提供における本人同意の取得等の規律を設けて、さらに、令和二年改正において、利用停止、消去等の個人の請求権の拡大、提供元では個人データに該当しないが提供先で個人データに該当するデータの提供について本人同意を求める制度の導入、外国事業者を報告徴収や命令の対象とするというような制度改正をやって、あとは実効性を上げていくということだと思います。
デジタルプラットフォーム提供者が透明性及び公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本としてこの法律ができている、そして、競争政策の観点から整備されたものと、公正取引委員会との連携の下で規制が行われるということでありますが、この質疑、これは経済産業委員会だったわけでありますけれども、外国事業者を念頭にしながら、信頼関係を前提とした対話方式による方策でこの規制が機能するのか、また、関係省庁
こちらも今回は法案には入っていない話なのですが、外国事業者の話です。
○福浦政府参考人 一般論として申し上げれば、国内事業者が、個人情報保護法上の基準を満たす体制を外国事業者が整備していることを確認した場合には、本人の同意を得ることなく、委託等によって個人データを提供することができます。個人情報保護法上の規定に沿った措置の実施を義務づける義務がございまして、その一環として、委託先の外国事業者における適切なアクセス制御が求められてございます。
個人情報保護法上、国内事業者が外国事業者に個人データの取扱いを委託する場合、本人の同意を取得するか、日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることを確認すること等が求められておるというところでございます。
いずれにいたしましても、個人情報保護法上、国内事業者が外国事業者に個人データの取扱いを委託する場合、これは、本人の同意を取得するか、日本の事業者が講じることとされている措置に相当する体制を提供先が整備していることを確認すること等が求められておるというところでございます。
七 本法の域外適用の強化に当たっては、外国事業者に対して関係規定を確実に適用できるよう、外国執行当局との一層の協力体制の構築・維持に努めること。 八 違反行為に対する規制の実効性を十分に確保するため、課徴金制度の導入については、我が国他法令における立法事例や国際的な動向も踏まえつつ引き続き検討を行うこと。
日本国内の個人情報を取得した外国事業者に対しても個人情報保護委員会による報告の徴取、立入検査、命令も行うことができるようにする、そういう改正となっているわけでございます。
個人情報保護委員会の皆様の業務は、これから外国事業者に対しての適用範囲も広がっていきますし、広範な事務処理をしていただくことになります。さらに、厳格な監視、監督も継続をしていただかなければなりません。この体制、今後どのように整備をされていくのか、予定を教えてください。
こうした外国事業者に対して日本の規律がしっかりと及ぶということが、消費者の安全のためにも、安心のためにも不可欠であろうというふうに思います。
今回の改正では、御紹介いただきましたとおり、外国事業者に対しても委員会からの報告徴収、命令ができるようになりまして、国内事業者とのイコールフッティングを図るものでございます。 外国事業者が報告徴収や命令に違反した場合には罰則の適用もあり得ますけれども、日本の当局が外国で立入検査や取調べを行うことは、外国主権との関係でも困難な場合もございます。
今回の改正は、外国事業者がサービス提供を拡大している一方で、電気通信事業法の規定に違反した場合の対応が不明確であるということを踏まえ、外国事業者に対する法執行の実効性を強化することによって、国内事業者と外国事業者の公平性の確保、国内利用者の利益の保護を実現しようとするものでございます。
しかしながら、外国事業者に対するこれらの措置の執行につきましては、外国に所在する者に対して公権力の行使となる命令を行うということは外国の主権を侵害するおそれがあるといった課題がございまして、現行の法の下では困難でございます。
電気通信事業法の規律は外国事業者が国内の利用者に対して提供する電気通信サービスに適用されますが、具体的にどのような場合が適用対象になるかについてガイドラインにおいてその基準を明確化することを想定をしております。また、外国事業者に対する電気通信事業法の具体的な規律の適用関係につきましてもガイドラインにおいてお示しをするということを想定しております。
それでは、最後に、今回の法改正のもう一つの目玉は、外国事業者への適用ができるということで、これは実は、私はこの総務委員会で七、八年前から主張してきて、ようやくできるようになったかということで評価したいと思いますが、ただ、GAFAを始めとする外国事業者、実はこういう問題もあって、とりわけアップル社なんですけれども、実は今、課金を通じてアプリが独占されていて、かつ三〇%という手数料が強制徴収されている、
外国事業者に対しましては、先ほども御答弁申し上げましたように、原則として国内事業者と同等の規律が適用されることとなります。 委員御指摘の罰則でございますけれども、これにつきましても、外国事業者が法令や処分に違反する行為を行った場合には、国内事業者と同等に適用されるのが基本でございます。ただし、あくまでも違反行為を国内において行ったと評価される場合に罰則が適用されるものでございます。
土田参考人は、独占禁止法の外国事業者に対する域外適用について研究をされているというふうに私は認識をしておるんですけれども、今回の独禁法改正案では、独占禁止法研究会報告書で提言されていた国際市場の分割カルテルへの課徴金の賦課が盛り込まれていないということがあります。
○笠委員 もう一点、今度、参考人の方の私の質疑の中で、独占禁止法研究会報告書で取り上げられていたものの幾つか採用されなかった点については今後も前向きに検討してほしい、検討すべきではないかという意見がございましたけれども、その中でも、国際市場分割カルテルについて、これは、日本に売上額がない外国事業者について売上額を推計して課徴金を課す提案がされたけれども、今回見送った。
具体的には、第一に、日本や外国の事業者が自己の市場を協定し市場を分け合うという国際市場分割カルテルにつきましては、独占禁止法研究会報告書では、日本に売上額がない外国事業者について売上額を推計して課徴金を課す制度を提案しました。しかし、今回の法改正では、この制度の導入は見送られています。
具体的には、外国事業者同士が外国市場において行った取引における損害の賠償のために米国の管轄権を行使するということになりますので、これは、我が国の主権を間接的に侵害する、国際的に議論されています国際礼譲に反するということを主張しております。 経済産業省としてもこの立場を維持しておりまして、議員御指摘のとおり、過度な競争法の域外適用は避けられるべきだというふうに考えております。
外国事業者に対する報告命令あるいは排除措置命令等の送達につきましては、日本国内にその外国事業者の支店や営業所などがある場合には、あるいはその代理人が選任されているといった場合には、当該支店あるいは代理人に対して直接に送達を行うということになります。
外国船舶、外国事業者による特定行為などについて立入検査を行おうとする場合に、日本国内以外の事業所の建物、倉庫、役職員の自宅、所有車両、船舶なども対象とすることができるのか、お伺いいたします。
一方、御指摘ございました外国領土にある事業所の建物等につきましては、我が国の法令の規定が及ばず、立入検査を行うことはできないため、外国船舶、外国事業者による特定行為につきましては、現場での対応が重要となるところでございます。 このため、沖合海底自然環境保全地域の管理や取締りに当たりましては、今後、関係省庁と緊密に連携して推進をしていくことで実効性を担保したいと考えております。
この八条四号を附則二条で削除しているわけでありますけれども、これは、今申し上げたような我々の基本的な考え方と現行の強化支援法八条四号は相入れないということと、都道府県の種苗生産の知見を外国事業者も含めて提供を促進した場合は、不必要に我が国の種子生産に関する知見の国外流出を招きかねず、食料安全保障の観点からも問題が大きいというふうに考えたことから、削除したところでございます。
例えば、近年におきましても、外国事業者を含む自動車運送業務に関する船舶運航事業者の価格カルテル事件について法的措置をとりましたし、本件の審査に対して立入検査のタイミングの調整など、諸外国の当局との連携、それから情報交換等も図ったところでございます。
そういった意味においては、恐らく外国事業者のお考え方というのは、やはり今まで認められていない市場においては可能性が高いと、こういうふうなお考えじゃないんでしょうか。
したがいまして、本件につきましてあえて申し上げますと、外国事業者をどのように取り扱っていくのか、あるいは、電気事業法上、各事業者にはある一定の義務が課せられておりますが、それをどのようにして履行していくのか、さらには、場合によって、これは国を越えておりますので、国際的な協定でありますとか契約といったような問題に発展していこうかと思いますが、そうした問題についてどのような規制を課すべきなのか、こういったところについては
ただいま御質問の各種サービスに関する利用規約等の準拠法、これでありますが、これ私人間の契約等の法律行為でありますので、米国法と定めるかどうかというふうな問題と、日本の個人情報保護法の規律が外国事業者にも及ぶかどうかというふうな域外適用の問題、これは準拠法をどうするかということに関しては別の話であろうと思っておりますが、この契約の準拠法につきましても、これは国際的にも当事者自治の観点から当事者間の合意
○国務大臣(山口俊一君) ただいまの御質問、御指摘は域外適用に関するものであろうと思いますが、これは、外国事業者であっても、日本の居住者に対して販売やサービスを提供して、それに伴って個人情報を取得をした場合には、個人情報を取得した後に課される義務規定全般、これを適用するというふうなことにしておるわけでございます。
第六に、企業活動のグローバル化に伴う個人情報の適正かつ円滑な流通を確保するため、外国にある第三者に個人データを提供する場合についての規定を整備をするとともに、外国事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連をして取得した個人情報を、外国において取り扱う場合についての規定を整備をすることとしております。
第六に、企業活動のグローバル化に伴う個人情報の適正かつ円滑な流通を確保するため、外国にある第三者に個人データを提供する場合についての規定を整備をするとともに、外国事業者等が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して取得をした個人情報を外国において取り扱う場合についての規定を整備をすることにいたしております。
このような観点から、今回の法案におきましても、日本国内の利用者の個人情報を取得する外国事業者に対し、我が国の個人情報保護法の適用を可能とする規定等を設けることといたしております。 政府におけるインターネット検索サービスの利用の在り方についてお尋ねがありました。
今回の法案では、提出先の外国事業者との契約におきまして、提出先の外国事業者が我が国の個人情報保護法に基づくものと同等の措置を講ずる体制を整備をしている場合に、国内と同様に個人データを提供することを認めておりまして、どの国の法律を準拠法にするかにかかわらず、当該外国事業者における個人情報の保護は確保されるものと考えております。
第六に、企業活動のグローバル化に伴う個人情報の適正かつ円滑な流通を確保するため、外国にある第三者に個人データを提供する場合についての規定を整備するとともに、外国事業者等が、国内にある者に対する物品または役務の提供に関連して取得をした個人情報を、外国において取り扱う場合についての規定を整備することにしております。